こんにちは、garDEN不動産の平間です。他県から京都に引っ越してきた方から、「関西は更新料がないって聞いていたのに、京都はあった」と驚かれることがあります。実はこれ、思い違いではありません。京都の賃貸契約には、関西の中でも少し変わった慣習があるんです。
更新料(こうしんりょう)
=賃貸の契約を更新するときに、家賃とは別に支払うお金
数字で見る、地域ごとの違い
国土交通省の「民間賃貸住宅実態調査」(2007年公表)では、賃貸住宅の管理会社が契約した物件のうち、更新料を受け取っている契約の割合が、地域によって大きく違っていました。
神奈川
約90%
東京
約65%
京都
約55%
大阪・兵庫
0%
※更新料を受け取っている契約の割合。国土交通省「民間賃貸住宅実態調査」(平成19年)の数値を、不動産適正取引推進機構の解説(RETIO No.83)から引用。少し古い調査のため、今の割合とは異なる可能性があります。
同じ関西でも、大阪・兵庫では更新料を受け取る契約が見られなかったのに対し、京都では半数を超えていた——これが「京都は関西の例外」と言われる理由です。同じ解説では、京都では「家賃の2か月分を1年または2年ごとに」という更新料の契約が多く見られると紹介されています。
最高裁は「有効」と判断しています
更新料については裁判で争われたこともあります。2011年7月15日、最高裁判所は、京都市内の賃貸住宅(家賃月3.8万円、1年ごとに家賃2か月分の更新料)をめぐる裁判で、契約書にはっきり書かれていて、金額が高すぎるなどの特別な事情がなければ、更新料の取り決めは有効と判断しました。
更新料の有無や金額は、法律で一律に決まっているわけではなく、契約によって異なります。京都で部屋を探す際は、家賃の安さだけでなく、更新のタイミングでかかる費用まで含めて、契約書をしっかり確認しておくと安心です。
初期費用や更新料、契約前にきちんと確認していますか?
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平間(garDEN不動産)
平間木乃香 
