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202609/29

賃貸の「更新料」、京都は関西で珍しい例外——最高裁の判断も知っておきたい

こんにちは、garDEN不動産の平間です。他県から京都に引っ越してきた方から、「関西は更新料がないって聞いていたのに、京都はあった」と驚かれることがあります。実はこれ、思い違いではありません。京都の賃貸契約には、関西の中でも少し変わった慣習があるんです。

更新料(こうしんりょう)

=賃貸の契約を更新するときに、家賃とは別に支払うお金

数字で見る、地域ごとの違い

国土交通省の「民間賃貸住宅実態調査」(2007年公表)では、賃貸住宅の管理会社が契約した物件のうち、更新料を受け取っている契約の割合が、地域によって大きく違っていました。

神奈川

約90%

東京

約65%

京都

約55%

大阪・兵庫

0%

※更新料を受け取っている契約の割合。国土交通省「民間賃貸住宅実態調査」(平成19年)の数値を、不動産適正取引推進機構の解説(RETIO No.83)から引用。少し古い調査のため、今の割合とは異なる可能性があります。

同じ関西でも、大阪・兵庫では更新料を受け取る契約が見られなかったのに対し、京都では半数を超えていた——これが「京都は関西の例外」と言われる理由です。同じ解説では、京都では「家賃の2か月分を1年または2年ごとに」という更新料の契約が多く見られると紹介されています。

最高裁は「有効」と判断しています

更新料については裁判で争われたこともあります。2011年7月15日、最高裁判所は、京都市内の賃貸住宅(家賃月3.8万円、1年ごとに家賃2か月分の更新料)をめぐる裁判で、契約書にはっきり書かれていて、金額が高すぎるなどの特別な事情がなければ、更新料の取り決めは有効と判断しました。

更新料の有無や金額は、法律で一律に決まっているわけではなく、契約によって異なります。京都で部屋を探す際は、家賃の安さだけでなく、更新のタイミングでかかる費用まで含めて、契約書をしっかり確認しておくと安心です。

初期費用や更新料、契約前にきちんと確認していますか?

そんなご相談、garDEN不動産に気軽にお声がけください。初回相談は無料です。

平間(garDEN不動産)

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