こんにちは、garDEN不動産の平間です。土地や古い家を売ったり、建て替えたりするとき、「お隣との境界線がどこか、実ははっきりしない」ということがあります。
そんなときに使える制度のひとつが、法務局の「筆界特定制度」です。法務省の資料をもとに、やさしく整理します。
筆界(ひっかい)とは
土地が登記されたときに、その土地の範囲を区画するものとして定められた線のこと。所有者同士の合意で変えることはできません。
所有権界とは
所有権の範囲を画する線のこと。「境界」という言葉は、筆界と同じ意味で使うことも、この所有権界の意味で使うこともあります。
筆界は所有権の範囲と一致することが多いものの、一致しない場合もある、と説明されています。
筆界特定制度とは
筆界特定制度は、筆界を「筆界特定登記官」が明らかにする制度です。公的な判断として筆界が示されるため、筆界をめぐるトラブルの迅速な解決が期待されています。
申請できる人
土地の所有者として登記されている人やその相続人など
申請先
対象の土地を管轄する法務局または地方法務局(筆界特定登記官)
手続の流れ
①申請
申請書・意見書・資料を提出する
→
②通知
隣地の所有者など関係者に、申請があった旨が通知される
→
③調査
筆界調査委員が法務局職員と実地調査・測量などを行い、意見を出す
→
④特定
登記官が意見を踏まえて筆界を特定する
※関係者から意見を聞いたり、意見書を出してもらったりする場合もあります。
費用の目安
申請手数料は土地の価格によって決まります。例:申請人の土地と隣の土地の価格の合計が4,000万円の場合
8,000円
手続中に測量が必要になったときは、申請人が測量費用を負担します
どの方法が合うかは、状況によって変わります。まずは法務局や専門家に相談してみてください。
くわしくは法務省の資料で
筆界特定制度のご案内(法務省)
法務省の資料を読む →
土地の境界や、売却・建て替えで気になることはありませんか?
そんなご相談、garDEN不動産に気軽にお声がけください。初回相談は無料です。
平間(garDEN不動産)
平間木乃香 
