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202611/03

隣の土地との「境界」があいまいなとき——法務局の「筆界特定制度」を知っていますか

こんにちは、garDEN不動産の平間です。土地や古い家を売ったり、建て替えたりするとき、「お隣との境界線がどこか、実ははっきりしない」ということがあります。

そんなときに使える制度のひとつが、法務局の「筆界特定制度」です。法務省の資料をもとに、やさしく整理します。

筆界(ひっかい)とは

土地が登記されたときに、その土地の範囲を区画するものとして定められた線のこと。所有者同士の合意で変えることはできません。

所有権界とは

所有権の範囲を画する線のこと。「境界」という言葉は、筆界と同じ意味で使うことも、この所有権界の意味で使うこともあります。

筆界は所有権の範囲と一致することが多いものの、一致しない場合もある、と説明されています。

筆界特定制度とは

筆界特定制度は、筆界を「筆界特定登記官」が明らかにする制度です。公的な判断として筆界が示されるため、筆界をめぐるトラブルの迅速な解決が期待されています。

申請できる人

土地の所有者として登記されている人やその相続人など

申請先

対象の土地を管轄する法務局または地方法務局(筆界特定登記官)

手続の流れ

①申請

申請書・意見書・資料を提出する

→

②通知

隣地の所有者など関係者に、申請があった旨が通知される

→

③調査

筆界調査委員が法務局職員と実地調査・測量などを行い、意見を出す

→

④特定

登記官が意見を踏まえて筆界を特定する

※関係者から意見を聞いたり、意見書を出してもらったりする場合もあります。

費用の目安

申請手数料は土地の価格によって決まります。例:申請人の土地と隣の土地の価格の合計が4,000万円の場合

8,000円

手続中に測量が必要になったときは、申請人が測量費用を負担します

どの方法が合うかは、状況によって変わります。まずは法務局や専門家に相談してみてください。

くわしくは法務省の資料で

筆界特定制度のご案内(法務省)

法務省の資料を読む →

土地の境界や、売却・建て替えで気になることはありませんか?

そんなご相談、garDEN不動産に気軽にお声がけください。初回相談は無料です。

平間(garDEN不動産)

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