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202609/19

新築の固定資産税、最初の3年間は建物部分が半額に——京都市の軽減措置

こんにちは、garDEN不動産の平間です。新築の計画を進めていると、「固定資産税(=毎年、土地や建物を持っている人にかかる税金)って、結局いくらになるんだろう」と不安になる方は多いのではないでしょうか。実は新築住宅には、建物部分の固定資産税が一定期間半額になる軽減措置があります。

床面積120㎡相当分までの固定資産税額が

1/2に減額

ただし、誰でも自動的に受けられるわけではありません。主な条件は次のとおりです。

居住部分の割合

床面積の1/2以上が住居であること

床面積

40㎡以上240㎡以下(令和8年4月1日以降に新築の場合)

減額される期間は、建物のタイプで変わります

「等級(=住宅の性能ランク)」ではなく、建物の構造や認定の有無によって、半額になる期間が変わってくるのがポイントです。

一般の住宅

3年間

3階建以上の
中高層耐火住宅

5年間

認定長期優良住宅
(3階建以上は7年)

5〜7年間

注意 この減額は自動では適用されません。新築した翌年の1月31日までに、京都市へ減額申請書を提出する必要があります。申請を忘れると、本来受けられたはずの軽減が受けられなくなってしまうのでご注意ください。

軽減措置等について(京都市)

申請方法・詳しい条件を読む →

耐震改修やバリアフリー改修、省エネ改修を行った既存の住宅にも、それぞれ別の減額制度が用意されています。新築だけでなく、リフォームを検討されている方も、対象になるかどうか一度確認してみる価値があります。

新築やリフォーム、税金の面でも不安なことはありませんか?

そんなご相談、garDEN不動産に気軽にお声がけください。初回相談は無料です。

平間(garDEN不動産)

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