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202609/22

京都の家、なぜ色や高さにルールがあるの?——景観条例をやさしく解説

こんにちは、garDEN不動産の平間です。京都市内で家を建てたりリフォームしたりする際、「外壁の色を自由に選べなかった」「思ったより屋根の形に制限があった」という声を耳にすることがあります。これは京都市の「景観条例(けいかんじょうれい。=まちなみの美しさを守るために、建物のデザインを一定のルールで規制する条例)」によるものです。

京都市では、建物の高さは「高度地区」、色・屋根のかたちなどのデザインは「美観地区」などの景観地区ごとに、それぞれ基準が定められています。

主な基準の中身

高さ

市内は「高度地区」で10m・12m・15m・20m・25m・31mの6段階の上限が決められており、住宅地では10mや15mに制限されることも

色彩

外壁や屋根の色は、地区ごとに色の鮮やかさなどの数値基準があり、落ち着いた色味に調整が必要

屋根のかたち

地区によっては、切妻・寄棟などの勾配屋根(傾きのある屋根)が基本とされる

「せっかく建てるなら好きな色にしたい」と思う方もいらっしゃるかもしれません。ただ、この条例のおかげで、京都のまちなみが持つ独特の落ち着いた雰囲気が保たれているのも事実です。実際に建築や外壁塗装の計画を立てる際は、この基準を最初に確認しておくことで、設計やデザインの手戻りを防ぐことができます。

美観地区・建造物修景地区等のデザイン基準等(京都市)

地区ごとの詳しい基準を読む →

建物の高さの上限は高度地区(京都市)のページで確認できます。基準は地区ごとに細かく異なり、屋根の勾配や軒の出の寸法、外壁の後退距離まで定められている場所もあります。ご自宅の土地がどの地区に該当するかは、京都市の窓口や、設計を依頼する建築士に確認するのが確実です。新築・リフォームどちらの場合も、計画の早い段階でルールを把握しておくと安心です。

土地の景観ルール、事前に確認しておきませんか?

そんなご相談、garDEN不動産に気軽にお声がけください。初回相談は無料です。

平間(garDEN不動産)

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