こんにちは、garDEN不動産の平間です。土地を買って家を建てようと思ったら、実は「道路に接していなくて、建てられなかった」——。そんなことがないよう、土地選びの前に知っておきたいのが、建築基準法の「接道(せつどう)」のルールです。京都市の案内をもとにご紹介します。
建築物の敷地は、原則として
2m以上
建築基準法第42条に規定する道路に接していなければなりません(建築基準法第43条第1項/京都市の案内)
道路に2m以上接している
- 原則どおり、建築が可能な敷地です
道路に接していない
- 建築基準法第43条第2項の「認定」(第1号)または「許可」(第2号)を受けることで、建築が可能となります
「認定・許可」とは、市が個別に審査して、建築を認めるしくみのことです。誰でも必ず受けられるわけではありません。
京都市で用意されている情報・窓口
申請の手数料は、認定が27,000円、許可が33,000円です。申請には正本1部と副本1部が必要です。
京都には、古くからの路地に面した土地がたくさんあります。気になる土地が見つかったら、契約の前に、道路との関係を不動産会社に確認しておくことをおすすめします。
京都市「建築基準法第43条第2項に基づく認定・許可」
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気になる土地、建てられるかどうか不安な方へ
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平間(garDEN不動産)
平間木乃香 