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202610/13

「道路に2m以上接していない土地」は要注意——家を建てるときの“接道”のルール

こんにちは、garDEN不動産の平間です。土地を買って家を建てようと思ったら、実は「道路に接していなくて、建てられなかった」——。そんなことがないよう、土地選びの前に知っておきたいのが、建築基準法の「接道(せつどう)」のルールです。京都市の案内をもとにご紹介します。

建築物の敷地は、原則として

2m以上

建築基準法第42条に規定する道路に接していなければなりません(建築基準法第43条第1項/京都市の案内)

道路に2m以上接している

  • 原則どおり、建築が可能な敷地です

道路に接していない

  • 建築基準法第43条第2項の「認定」(第1号)または「許可」(第2号)を受けることで、建築が可能となります

「認定・許可」とは、市が個別に審査して、建築を認めるしくみのことです。誰でも必ず受けられるわけではありません。

京都市で用意されている情報・窓口

① 認定・許可の実績は、京都市地図情報提供サービスで公開
→
② 路地にだけ接する敷地向けに、建替え診断サイトを案内
→
③ 事前相談は建築指導課(075-222-3620)へ

申請の手数料は、認定が27,000円、許可が33,000円です。申請には正本1部と副本1部が必要です。

京都には、古くからの路地に面した土地がたくさんあります。気になる土地が見つかったら、契約の前に、道路との関係を不動産会社に確認しておくことをおすすめします。

京都市「建築基準法第43条第2項に基づく認定・許可」

京都市を読む →

気になる土地、建てられるかどうか不安な方へ

そんなご相談、garDEN不動産に気軽にお声がけください。初回相談は無料です。

平間(garDEN不動産)

カテゴリ:

京都市北区・左京区・上京区の不動産情報garDEN不動産

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