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202610/17

引っ越しや結婚で住所・名字が変わったら、不動産の登記も——2026年4月から「住所等変更登記」が義務になりました

こんにちは、garDEN不動産の平間です。引っ越しや結婚で住所や名字が変わったとき、役所や銀行、運転免許証の手続きはされたと思います。ところが、家や土地を持っている方は、その「登記」の情報も変える必要があることをご存じでしょうか。2026年4月から、これが義務になりました。

不動産の所有者は、住所・氏名(名称)が変わったら

変更日から2年以内に登記

正当な理由なく怠ると 5万円以下の過料 の対象になります

※「登記(とうき)」とは、土地や建物の持ち主・場所などを国(法務局)の帳簿に記録しておく仕組みです。「過料(かりょう)」は、ルール違反に対して科されるお金の支払いです。

住所等変更登記の義務化について

法務省 を読む →

すでに変わっている人も対象です

義務化の施行日は2026年(令和8年)4月1日ですが、それより前に住所や氏名が変わっていて、まだ登記をしていない場合も対象です。その場合は、令和10年(2028年)3月31日までに変更登記をする必要があると、法務省が案内しています。

かんたん・無料の「スマート変更登記」

引っ越しのたびに自分で申請するのは大変です。そこで法務省は、一度かんたんな申出(検索用情報の申出)をしておけば、あとは法務局が住所などの変更を確認して登記してくれる「スマート変更登記」を用意しています。法務省は「かんたん・無料の手続」と案内しています。流れはこうです。

①

最初に申出

検索用情報の申出をします

→

②

法務局が確認

2年に1回程度、住民基本台帳ネットワークで変更の有無を確認

→

③

意思確認通知

変更があれば届き、1か月以内に回答

回答後、問題がなければ法務局が変更登記をします。ただし、海外に住んでいる方や、会社法人等番号のない法人は対象外で、住所等が変わったときは自分で申請が必要です。法人でも、会社法人等番号の登記をしていれば、スマート変更登記を使えます。

スマート変更登記について

法務省 を読む →

いきなり過料にはなりません

法務省によると、登記官が義務違反を把握しても、すぐに裁判所へ通知(過料通知)をするわけではありません。期間を決めて申請するよう催告し、それでも正当な理由なく期間内に申請されない場合に限られます。重い病気や、DV被害で避難している場合などは「正当な理由」にあたるとされています。とはいえ、早めに手続きしておくのが安心です。

こんなときは見直しを

・結婚や離婚で名字が変わった
・引っ越したが、家は元の住所の名義のまま
・相続や購入のあと、住所を変えていない

手続きの相談先

登記の申請の代理や書類作成を業として行えるのは、司法書士と弁護士に限られています。法務局の「登記手続案内」(完全予約制)も利用できます。

登記や不動産のことで「自分の場合はどうなるの?」と思ったら、気軽にご相談ください。

不動産の名義や手続きで、気になることはありませんか?

そんなご相談、garDEN不動産に気軽にお声がけください。初回相談は無料です。

平間(garDEN不動産)

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