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BLOGgarDEN不動産ブログ

202610/11

家を買ったあとに届く「不動産取得税」——京都府が案内する軽減措置と、令和8年4月からの面積の条件

こんにちは、garDEN不動産の平間です。家や土地を手に入れたあと、しばらくして京都府から届く「不動産取得税」の通知。不動産取得税とは、土地や建物を取得したときにかかる府税のことです。住宅には軽減措置があり、京都府は条件を案内しています。

新築住宅の家屋の価格から控除される額(1戸につき)

1,200万円

認定長期優良住宅は1,300万円(平成21年6月4日から令和13年3月31日までの取得に限る)

新築住宅の面積の条件が変わっています

令和8年3月31日以前の取得

  • 床面積 50㎡以上240㎡以下
  • 貸家共同住宅は1戸40㎡以上

令和8年4月1日以降の取得

  • 床面積 40㎡以上240㎡以下

この軽減措置は、平成20年4月1日から令和9年3月31日までに取得した不動産が対象です。

中古住宅も、条件を満たせば軽減されます

中古住宅は、自分で住むこと、床面積が40㎡以上240㎡以下(令和8年3月31日までの取得は50㎡以上)であること、そして次のどちらかに当たることが条件です。

① 昭和57年1月1日以降に新築された住宅

  • この時期以降に新築された住宅は、耐震診断の証明なしで条件を満たします

② それ以外の住宅

  • 建築士等の耐震診断により基準適合の証明がされたもの(調査が取得日前2年以内に終了していること)

中古住宅の控除額は、新築された時期によって異なります。

新築された時期 控除額
昭和57年1月1日〜昭和60年6月30日 420万円
昭和60年7月1日〜平成元年3月31日 450万円
平成元年4月1日〜平成9年3月31日 1,000万円
平成9年4月1日以降 1,200万円

昭和56年12月31日以前に新築された住宅の控除額や、住宅用の土地にかかる減額(4万5千円と、計算式による額のうち高い方)も、京都府のページに載っています。個別の適用の可否は、取得した不動産を管轄する府税事務所等に確認するよう案内されています。

京都府「不動産取得税の軽減措置」

京都府ホームページを読む →

家を買うときの税金、全体像が知りたい方へ

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平間(garDEN不動産)

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