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202610/10

住宅ローン控除は、家の種類と入居の時期で上限が変わります——国税庁の案内から

こんにちは、garDEN不動産の平間です。住宅ローンを使ってマイホームを買う・建てるとき、毎年の年末ローン残高に応じて所得税が戻ってくる「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」。家の種類や入居する年で、もらえる上限が変わります。国税庁の案内をもとに、ポイントをまとめました。

年末のローン残高などに対する控除率

0.7%

控除額は、住宅の種類ごとの控除限度額(年間の上限)までです(国税庁)

まず確認したい条件

① 新築等の日から6か月以内に入居し、その年の12月31日まで住み続ける
→
② ローンは10年以上かけて分割で返す
→
③ 床面積50㎡以上・所得2,000万円以下(特例は下記)

対象は、令和4年1月1日から令和12年12月31日までに入居した場合です。床面積は、一般の住宅で50㎡以上・合計所得金額2,000万円以下。令和5年12月31日以前に建築確認を受けた住宅(特例居住用家屋)などは、40㎡以上50㎡未満・所得1,000万円以下で対象になります。親族や知人からの借入金は対象外など、細かな条件もあります。

住宅の種類で、控除期間と上限が変わります

住宅の種類 入居した年 控除期間 控除限度額(年間)
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 令和6年〜12年 13年 31.5万円
ZEH水準省エネ住宅 令和6年〜12年 13年 24.5万円
省エネ基準適合住宅 令和8年・9年 13年 14万円

※40歳未満で配偶者がいる方や、19歳未満の扶養親族がいる方などを対象にした「特例対象個人」の扱いなど、ほかの区分もあります。正確な金額・区分は国税庁のページでご確認ください。

認定住宅等(上の表の住宅)

  • 長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準・省エネ基準適合住宅などが該当

「その他の住宅」(認定住宅等以外)

  • 令和6年以降に入居する場合、原則として控除の対象外
  • 令和5年12月31日までに建築確認を受けたもの、または令和6年6月30日までに建築されたものは、借入限度額2,000万円で10年間控除を受けられる

手続きの流れ

① 最初の年は確定申告(住宅の登記事項証明書や契約書の写し、金融機関の年末残高証明などを添付)
→
② 2年目以降、給与所得者は年末調整で手続き

上の表を見ると、住宅の省エネ性能などによって、控除限度額に差があることがわかります。家を選ぶときは、価格だけでなく、どの区分の住宅に当たるのかも確認しておくと安心です。

国税庁 タックスアンサー No.1211-1「住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」

国税庁を読む →

住宅ローン控除、うちの場合はどの区分になるの?

そんなご相談、garDEN不動産に気軽にお声がけください。初回相談は無料です。

平間(garDEN不動産)

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