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202608/18

家を持つと毎年かかる「固定資産税」「都市計画税」——仕組みをやさしく解説

こんにちは、garDEN不動産の平間です。家や土地を持つと毎年かかってくる「固定資産税」と「都市計画税」について、今日はやさしく整理してみます。

固定資産税・都市計画税とは

固定資産税は、土地や建物を持っている人にかかる税金で、毎年1月1日時点の所有者に課税されます。都市計画税は、市街化区域(まちづくりが進められている区域)内に土地や建物がある場合に、固定資産税とあわせて課される税金です。

金額の決まり方

どちらも「固定資産税評価額」(=役所が定める、その土地・建物の評価上の価格のことです)をもとに計算されます。式にすると、こうなります。

固定資産税

評価額 × 1.4%

都市計画税

評価額 × 上限0.3%

例:評価額2,000万円の住宅の場合

固定資産税はおおよそ28万円が目安になります(軽減措置を適用する前の金額です)。

住宅用地には軽減措置がある

人が住むための土地(住宅用地)には、課税標準額(税金を計算するときのもとになる金額)を低くする特例が設けられています。

更地のまま

軽減措置なし

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住宅を建てて住む

税負担が軽くなる

空き地のまま持っているより、住宅を建てて住んでいるほうが、土地にかかる税負担は軽くなる仕組みになっているんですね。空き家を解体すると、この軽減が受けられなくなり税額が上がることがあるため、空き家の扱いを考えるときには合わせて確認しておきたいポイントです。

具体的な税額や軽減の内容は、お住まいの自治体や物件の状況によって変わります。京都市の制度については、公式ページに詳しい説明が掲載されています。

固定資産税・都市計画税|京都市

city.kyoto.lg.jp(京都市公式)を読む →

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平間(garDEN不動産)

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