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202608/14

実家の空き家を売るなら——譲渡所得「3000万円特別控除」が使えるかもしれません

こんにちは、garDEN不動産の平間です。「相続した実家が空き家のままになっている」というご相談を、私たちもよくお受けします。今日は、空き家を売却するときに使える税金の制度をひとつご紹介します。

「空き家の3000万円特別控除」ってどんな制度?

正式には「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」といいます。相続や遺贈で受け継いだご実家などを売却したとき、条件を満たせば、売却で得た利益(譲渡所得)から最高3,000万円を差し引いて税金を計算できる、という制度です。譲渡所得にかかる税金が、大きく軽くなる可能性があります。

言葉で説明すると難しく感じるかもしれないので、大まかな流れを図にしてみました。

① 相続する

住んでいた方が亡くなり、家を受け継ぐ

② 空き家になる

相続のあと、誰も住まなくなる

③ 3年以内に売る

相続から3年目の年末までに売却する

④ 最大3,000万円控除

条件を満たせば税金の計算がぐっと軽くなる

主な条件

いくつか条件がありますが、代表的なものは次のとおりです。

・建物が昭和56年(1981年)5月31日以前に建てられていること
・区分所有建物(分譲マンションなど)ではないこと
・相続が始まる直前、亡くなった方がそこに一人で住んでいたこと

売却できる期限にも注意

この制度が使えるのは、令和9年(2027年)12月31日までに売却した場合です。加えて、相続が始まった日から3年を経過する日が属する年の12月31日までに売る必要があります。「そのうち片づけよう」と思っているうちに期限が近づいてしまうケースもあるので、早めに検討しておくと安心です。

なお、令和6年(2024年)1月以降の売却分からは、相続人が3人以上いる場合、控除の上限が2,000万円に変わっている点にも注意が必要です。

制度の正式な要件や必要な手続きについては、国税庁の公式ページに詳しく掲載されています。ご自身のケースで使えるかどうか気になる方は、あわせてご確認ください。

No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁

nta.go.jp(国税庁)を読む →

最終的な適用可否は個々の状況によって変わりますので、実際の売却をお考えの際は税理士や税務署にもご確認ください。

実家の空き家、どうすればいいか一緒に整理しませんか?

そんなご相談、garDEN不動産に気軽にお声がけください。初回相談は無料です。

平間(garDEN不動産)

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