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202608/27

誰も住んでいない実家の固定資産税、6倍になるかもしれません

こんにちは、garDEN不動産の平間です。いきなりですが、質問です。誰も住んでいない実家の固定資産税が、今の6倍になるかもしれない——と言われたら、驚きませんか。

「特定空家等」に指定され勧告を受けると

固定資産税が最大6倍に

住宅用地の軽減がなくなるためです

からくりは「住宅用地の特例」

実は、家が建っている土地は、更地に比べて固定資産税がかなり優遇されています。200平方メートル以下の部分は6分の1に、それを超える部分も3分の1に軽減——これが「住宅用地の特例」です(都市計画税も同様に軽減されます)。空き家であっても、建物が建っている限りは、この優遇がそのまま続きます。問題は、それが外れてしまうケースがあることです。

「特定空家等」に指定されると、優遇が消える

屋根が崩れかけていたり、倒壊の危険があったりと、管理が行き届いていない空き家は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」や京都市の条例に基づいて「特定空家等(とくていあきやとう)」に指定されることがあります。指定を受けたうえで市から「勧告」を受けると、その土地は住宅用地の軽減から外れ、通常の更地と同じ税額になってしまうのです。

①管理不全な
空き家

②「特定空家等」
に指定

③勧告を受け
特例が解除

京都市空家等の活用、適正管理等に関する条例について(京都市公式)を見る →

「うちは大丈夫」ほど、確認する価値がある

いきなり指定されるわけではなく、通常は京都市から指導や助言が入ります。庭木の手入れや簡単な補修だけでも印象は変わりますし、賃貸や売却の予定を立てておくだけでも状況は大きく変わります。「そのうち」と先延ばしにしている実家がある方は、一度、今の建物の状態と今後の使い道を整理してみることをおすすめします。

実家の空き家、そのままになっていませんか?

そんなご相談、garDEN不動産に気軽にお声がけください。初回相談は無料です。

平間(garDEN不動産)

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