こんにちは、garDEN不動産の平間です。実家を相続したものの、片づける気力もなく、手放す決心もつかないまま、鍵をかけて放置している——。そんなお家、京都市内に実はたくさんあります。そしてこの空き家、「住みたい人に家が回らない」原因の一つになっているとしたら、どうでしょう。京都市が、ついに動きました。
令和12年度(2030年度)から
空き家に税金がかかります
空き家への課税は、全国でも初めての試みです
なぜ、こんな税金が生まれたのか
京都市の資料には、はっきりこう書いてあります。「非居住住宅(誰も住んでいない住宅)の存在は、京都市に住みたい人への住宅の供給を妨げている」。空き家が増えるほど、若い世代や子育て世帯が「住みたくても住める家がない」状況に追い込まれる——それが、この税金がつくられた理由です。
正式名称は「非居住住宅利活用促進税」。かんたんに言うと、賃貸にも売却にも出さず、誰も生活の拠点にしていない住宅の所有者に、新しくかかる税金のことです。
◯ セーフなお家
・誰かが実際に住んでいる
・賃貸や売却の予定を申告した
・事業に使っている(使う予定)
・建物評価額が30万円未満(当初5年は100万円未満)
✕ 課税されやすいお家
・住民票の有無に関わらず、誰も生活していない
・使い道が決まらないまま放置された別荘・実家
税額は、建物の評価額に対して0.7%、加えて「土地の1平方メートルあたりの評価額×建物の延床面積」から計算される金額に0.15〜0.6%(金額が大きいほど税率も上がる仕組みです)が上乗せされます。詳しい試算方法は公式ページで確認できます。
【京都市公式チラシ】あなたの空き家・別荘などに新たに税金がかかります
京都市が配布している周知チラシ(PDF)をそのまま見る →
「令和12年度なんて先の話」と思ったら
①住む・貸す・売る
方針を決める
②賃貸・売却の
予定を申告する
③課税免除の
対象になる
課税開始までまだ時間はありますが、実家の片づけや今後の方針決めは、思い立ったが吉日です。今のうちに動いておけば、選べる選択肢はぐっと増えます。
実家や空き家の今後、そろそろ考えてみませんか?
そんなご相談、garDEN不動産に気軽にお声がけください。初回相談は無料です。
平間(garDEN不動産)
平間木乃香 
