こんにちは、garDEN不動産の平間です。もし今のお家を2020年より前に契約されたなら、少し気になることをお伝えします。実は当時、「この土地は水害でどれくらい危ないか」を説明してもらう義務が、不動産会社にはありませんでした。
2020年8月28日から
水害ハザードマップの説明が義務に
売買はもちろん、賃貸借の契約でも対象です
きっかけは、相次いだ大きな水害でした
平成30年7月豪雨、令和元年の台風19号——ここ数年、日本中で大きな水害のニュースが続きました。国土交通省は「水害リスクの情報は、契約するかどうかを決めるうえで欠かせない」と判断し、宅建業法の施行規則を改正。契約前の「重要事項説明(かんたんに言うと、契約前に知っておくべきことをまとめて説明してもらう時間)」に、ハザードマップの説明が加わりました。地番まで正確に示す必要はなく、おおよその位置がわかればよいことになっています。
水害リスク情報の重要事項説明について(国土交通省)を見る →
実は、誰でも今すぐ確認できます
契約のタイミングを待たなくても、今のお住まいや気になる物件のハザードマップは、インターネットでいつでも見られます。京都市の「Web版ハザードマップ」なら、水害・土砂災害・地震の情報を地図に重ねて確認できます。
①住所を
入力する
②浸水想定の
色分けを見る
③近くの避難所も
ついでに確認
京都市Web版ハザードマップ(京都市防災ポータルサイト)を見る →
ハザードマップは今後も更新されていきます。「昔見たから大丈夫」ではなく、住み替えを考えるタイミングで一度見直してみるのがおすすめです。もちろん、これから物件をお探しの方には、私たちがしっかりご説明します。
物件の水害リスク、確認しておきたくありませんか?
そんなご相談、garDEN不動産に気軽にお声がけください。初回相談は無料です。
平間(garDEN不動産)
平間木乃香 
