こんにちは、garDEN不動産の平間です。引っ越しや結婚で住所や名字が変わったとき、役所や銀行、運転免許証の手続きはされたと思います。ところが、家や土地を持っている方は、その「登記」の情報も変える必要があることをご存じでしょうか。2026年4月から、これが義務になりました。
不動産の所有者は、住所・氏名(名称)が変わったら
変更日から2年以内に登記
正当な理由なく怠ると 5万円以下の過料 の対象になります
※「登記(とうき)」とは、土地や建物の持ち主・場所などを国(法務局)の帳簿に記録しておく仕組みです。「過料(かりょう)」は、ルール違反に対して科されるお金の支払いです。
住所等変更登記の義務化について
法務省 を読む →
すでに変わっている人も対象です
義務化の施行日は2026年(令和8年)4月1日ですが、それより前に住所や氏名が変わっていて、まだ登記をしていない場合も対象です。その場合は、令和10年(2028年)3月31日までに変更登記をする必要があると、法務省が案内しています。
かんたん・無料の「スマート変更登記」
引っ越しのたびに自分で申請するのは大変です。そこで法務省は、一度かんたんな申出(検索用情報の申出)をしておけば、あとは法務局が住所などの変更を確認して登記してくれる「スマート変更登記」を用意しています。法務省は「かんたん・無料の手続」と案内しています。流れはこうです。
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②
法務局が確認
2年に1回程度、住民基本台帳ネットワークで変更の有無を確認
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意思確認通知
変更があれば届き、1か月以内に回答
回答後、問題がなければ法務局が変更登記をします。ただし、海外に住んでいる方や、会社法人等番号のない法人は対象外で、住所等が変わったときは自分で申請が必要です。法人でも、会社法人等番号の登記をしていれば、スマート変更登記を使えます。
スマート変更登記について
法務省 を読む →
いきなり過料にはなりません
法務省によると、登記官が義務違反を把握しても、すぐに裁判所へ通知(過料通知)をするわけではありません。期間を決めて申請するよう催告し、それでも正当な理由なく期間内に申請されない場合に限られます。重い病気や、DV被害で避難している場合などは「正当な理由」にあたるとされています。とはいえ、早めに手続きしておくのが安心です。
こんなときは見直しを
・結婚や離婚で名字が変わった
・引っ越したが、家は元の住所の名義のまま
・相続や購入のあと、住所を変えていない
手続きの相談先
登記の申請の代理や書類作成を業として行えるのは、司法書士と弁護士に限られています。法務局の「登記手続案内」(完全予約制)も利用できます。
登記や不動産のことで「自分の場合はどうなるの?」と思ったら、気軽にご相談ください。
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平間(garDEN不動産)