こんにちは、garDEN不動産の平間です。「親が亡くなって、実家の名義がそのままになっている」——そんなお話を、ご相談の中でよく耳にします。実は、この「相続登記(そうぞくとうき。=亡くなった方の名前になっている不動産の名義を、相続する人の名前に書き換える手続きのこと)」をしないまま放っておくことが、2024年4月から法律違反になっているのをご存じでしょうか。
正当な理由なく期限内に登記をしないと
10万円以下の過料
(=行政上のペナルティ。刑事罰の「罰金」とは別のものです)
「うちはまだ大丈夫」と思っていても、期限は意外と迫っているかもしれません。まずは基本の流れを見てみましょう。
(不動産の取得を知る)
相続登記を申請
過料の対象に
すでに相続していた不動産も対象です
この制度でとくに注意したいのが、2024年4月1日より前に発生していた相続も対象になるという点です。「何年も前に亡くなった祖父母名義のままの土地がある」という場合も、さかのぼって義務の対象になります。
2024年4月1日より前に
相続が発生していた場合
2027年3月31日
までに登記
2024年4月1日以降に
相続が発生した場合
知った日から
3年以内に登記
なお、2026年4月からは、不動産の所有者が引っ越しや結婚などで住所・氏名が変わった際の変更登記も、新たに義務化されます。こちらも合わせて覚えておきたいポイントです。
この制度が作られた背景には、名義が変更されないまま持ち主が分からなくなってしまう「所有者不明土地」が全国で増え続けている問題があります。空き家の管理や売却の相談を受けていても、名義が何世代も前のままで手続きが進まない、というケースは実際に少なくありません。
相続登記が義務化されました(法務局)
制度の詳しい内容を読む →
「名義がどうなっているか分からない」という場合は、法務局や司法書士に相談すると、登記の状況を確認してもらえます。実家や相続した土地の売却・活用をお考えの際は、名義の整理も含めてご相談いただければと思います。
実家や相続した不動産の名義、そのままになっていませんか?
そんなご相談、garDEN不動産に気軽にお声がけください。初回相談は無料です。
平間(garDEN不動産)
平間木乃香 






