こんにちは、garDEN不動産の平間です。ご実家や親御さんから受け継いだ不動産の名義、そのままになっていませんか?今日は「相続登記の義務化」について、あらためてご案内します。
相続登記、2027年3月31日までに済ませていますか?
2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。この制度は2024年4月より前に発生した相続にもさかのぼって適用され、たとえば「10年前に亡くなった親名義のままの不動産」なども対象になります。すでに相続が発生している場合は、2027年3月31日までに登記を済ませれば義務を果たしたことになる猶予期間が設けられています。2026年7月の今、期限まではおよそ8か月です。
すぐに登記できないときは「相続人申告登記」という選択肢も
相続人同士の話し合いに時間がかかるなど、期限内に正式な相続登記が難しい場合には「相続人申告登記」という簡易な制度もあります。法務局に相続人であることを申し出るだけの手続きで、これを行っておけば猶予期間を過ぎても過料の対象にはなりません。まずは専門家に一度、現状を相談してみることをおすすめします。
🏠 不動産豆知識
相続登記を正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料が科されることがあります。また、名義変更を先延ばしにしている間に相続人がさらに増え、手続きが年々複雑になってしまうケースも少なくありません。早めの着手が結果的に手間を減らします。
北区・左京区・上京区には、ご実家を長く受け継いでこられたご家庭も多くいらっしゃいます。「名義がそのままになっている実家がある」「将来どうするか、まだ決めていない」——そんな段階でも構いません。garDEN不動産では、相続にまつわる不動産のご相談も承っております。
相続した不動産の名義、気になっていませんか?
そんなご相談、garDEN不動産に気軽にお声がけください。初回相談は無料です。
※本記事の内容は一般的な目安です。最新の情報や個別のご判断は専門家・金融機関等にご確認ください。
平間(garDEN不動産)
平間木乃香 
