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202404/27

🏠【知ってる?不動産の豆知識】🏠#1「仲介の仕組み」

 

皆様、こんにちは🌞

GWはいかがお過ごしでしょうか。

新入社員のなんぶです!

 

気温もだいぶ暖かくなり過ごしやすくなってまいりました。

この季節になってくるとなんだかワクワクしてくるのは

気のせいでしょうか୧😊૭

 

garDEN不動産のInstagram、ブログでは

物件を売買されるうえで

知識になる不動産豆知識を発信していきます💁‍♀️

 

 

第1弾は「仲介の仕組み」です!

 

不動産の売却を考えられるとき、

最も大切なステップの1つは、どのような契約形態で

不動産会社と取引をするかです。

 

この選択は、売却の成功率や売却価格、さらには

売却までの時間にも影響を及ぼします👀‼

 


 

不動産の媒介契約

 

媒介とは売主と不動産会社が

取り決める契約のことを指します。

大きく分けて次の3つです。

 

①専属専任媒介契約

 

②専任媒介契約

 

③一般媒介契約

 


 

①専属専任媒介契約

専属専任媒介契約とは売却活動を1社に任せる契約ですが、

報告回数が多く設定されています。そのため積極的な

売却活動が見込める一方で、自分で買主を見つけた時でも

仲介手数料を支払わなければなりません。

 

メリット

専属専任媒介契約を締結した不動産会社は

自分の会社だけに売却活動を任されたという点から

熱心に売却活動を行ってくれる可能性が高いです。

更に1週間に1回以上の販売報告が義務付けられています。

 

✻デメリット

専属専任媒介契約の最大の特徴は、

売主自身が物件の買主を見つけても

契約を結んだ不動産会社を介さずに売却できない点です。

ご自身で買主を見つけても仲介手数料を

支払う必要があります。

 

②専任媒介契約

専任媒介契約は、売却活動を1社に任せる契約です。

専属専任媒介契約との違いは自己発見取引が認められています。

 

 

メリット

専属専任媒介契約と同じように

1社のみとの契約になるため、

積極的な営業活動・売却交渉をおこなってくれる

可能性が高いです。

報告頻度は14日に1回以上であり

こまめな連絡が受け取れます。

仲介を依頼できるのは1社のみですが、

自身で買主を見つけることは認められているため

自ら買主を見つけて直接取引することが可能です。

 

✻デメリット

専属専任媒介契約と同じように1社のみとの

契約になるため仲介業務を依頼した会社の

営業力に左右されます。

 

③一般媒介契約

3種類の媒介契約の中で、一番縛りがなく

不動産会社何社にも仲介を依頼することが出来る

自由度の高い媒介契約となります。

 

メリット

同時に何社とも契約を結ぶことができ、

自分で買主を探すこともできます。

複数社と契約をすると複数の不動産会社に

広告・宣伝をしてもらえるため、

より多くの人の目に留まりやすくなります。

 

デメリット

積極的な販売活動をしてもらえない可能性があります。

更に売主に対して、販売状況を報告する義務がないため、

「今はどのような状況なのか、内覧希望者は出たのか、

反響はどのくらいあるのか」などが把握できません。

 

 

それぞれの契約形態には特徴とメリット・デメリットがあります。

 

ご自身がどのように販売を進めていきたいか

などにも契約形態は変わります。

 

所有されている不動産が納得いく形で売却できるよう、

信頼できる不動産会社とご自身に合った

媒介契約を結んでください。✅✅✅

 

 

最後まで読んでいただきありがとうございました!

次回の更新もお楽しみに☆彡

 

 


 

garDEN不動産は出逢ったお客様が
損なく安心してマイホーム購入できるように
サポートしております。

garDENの経営理念は「HAPPYをつくろう」

不動産購入は
家族にとって将来の暮らしや生活に大きく影響のある一大イベントです。

そのためには重要なポイントや
知っておいた方が良い損をしないポイント、
またわからない事を解決しておくなど、
まずは整理と準備が非常に大切となります。

もちろん、すぐに物件を紹介することも可能なのですが、
まずは「どうやったら安心して得して不動産購入できるか?」を
しっかりとお伝えさせて頂く不動産屋です。

 

 

 

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201909/10

不動産のマメ知識【資金計画のお話】

 

 

本日は、

「資金計画」についてのマメ知識をご紹介したいと思います。

 

 

 

 

 

 

気に入った物件が見つかって

さぁ、契約だ!!

っていう時にローンが組めない?!

 

△危険レベル中△

・自己資産(現金、預金、援助金、退職金、を担保したローンが予定の予算の10%より少ない)

・予定収入に奥さんのパート収入を合算している(扶養家族控除の範囲のパート収入)

・年収の5倍以上の資金をローンで借りる予定

・年収が250万円以下である

・ご両親などから援助を予定しているが、金額が決まっていない。

 

 

★危険レベル高★

・3年以内に慢性疾患で入院したことがある。

・3ヵ月以内に重度の疾病で通院したことがある。

・3年以内に転職した。

・自営業で年収や売上を控えめに申告している。

・自動車ローン等で支払い遅延を繰り返した事がある。

・現在別の住宅ローンを支払い遅延を繰り返した事がある。

・現在別の住宅ローンを支払中である。

・親戚や親の為に住宅ローンの名義を貸した事があり、継続中である。

 

 

こう言ったケースの場合はローンを組むことが全く不可能とは言えませんが、

土壇場でトラブルになる可能性が多くあります。

ひとつでも当てはまるなら、物件を検討する前に当社の担当まで

すぐにご相談下さい。

ほとんどの場合、事前に分かっていれば解決方法はあります。

一緒に解決方法を考え、最善のアドバイスをさせて頂きます。

 

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201903/24

不動産のマメ知識【私道のお話】

 

本日は、「私道」について、

マメ知識をご紹介します。

 

 

 

対象の土地に私道(国・都道府県・市町村以外の所有の土地・道)が含まれる場合や、

対象物件に加えて販売される場合に記載されます。

 

【別途】私道があるのか、私道を【含む】なのかで大きく異なります。

【別途】であれば、対象の対象の土地の広さが小さくなることはありませんが、

別途で固定資産税等の税金が発生する場合があります。

 

【含む】であれば、私道を含んだ土地面積という意味ですので、

表記されている土地の大きさから私道分の大きさを差し引いた大きさが建築対象面積になります。

 

(例)

 

 

こちらの土地の場合は私道負担が約21㎡含まれているので、

土地面積の122.94㎡から21㎡引いて101.94㎡になります。

 

私道が含まれているか否かでは土地探しや物件探しでは

重要なポイントになりますので

是非参考にして下さい。

 

 

 

 

※不動産物件情報は最新のデータの掲載を心がけていますが、

データの書き換えの都合上、売却済みなどの場合はご容赦ください

※掲載されている不動産物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。

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201903/19

不動産のマメ知識【地目のお話】

 

本日は、

不動産の豆知識をご紹介したいと思います!!!

 

「地目」

 

地目は土地探しで特に注意が必要なポイントになります。

 

地目は全部で23種類あり、住宅用地として

建築可能なものは、宅地もしくは雑種地です。

 

北区はほとんどが宅地ですが

雑種地などもたまにあります。

 

田・畑・山林なども管轄の役所などへの申請をすれば

建築が可能な場合もあります。

 

お気軽にスタッフまでご相談下さい(⌒∇⌒)

 

 

 

 

 

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データの書き換えの都合上、売却済みなどの場合はご容赦ください

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201902/01

不動産のマメ知識【用途地域】

 

本日の不動産のマメ知識は。。。

 

「用途地域」

 

 

 

用途地域とは

都市計画法により、都市の環境保全や利便の増進のために、

地域における建物の用途に一定の制限を行う地域、都市計画法の基本となるものです。

 

それぞれの地域に応じた建築物の用途、容積率、建ぺい率、高さ等があります。

 

 

住居系7種類、商業系2種類、工業系3種類の

全12種類に分類されます。

 

工業専用地域以外なら、基本的にどの用途地域でも住居建築が可能です。

 

12種類もの種類があるので覚えるのが大変ですが、土地・物件を探す際に知っていて損はしない重要な事なので、ぜひご覧になってみて下さい。

 

詳細はスタッフにお気軽にお問い合わせください。

 

 

※不動産物件情報は最新のデータの掲載を心がけていますが、

データの書き換えの都合上、売却済みなどの場合はご容赦ください

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201901/25

不動産のマメ知識【セットバック】

 

 

本日のマメ知識は。。。

 

「セットバック」

※英語で「後退」という意味です。

 

 

セットバックとは土地に対する道路の幅員が4m満たない場合、

道路の中心線から水平距離2m後退して建物を建築すること等をいいます。

 

自分の土地でありながら、セットバックしなければならない部分には建築物を建築できないのみではなく、門や堀や擁壁を建築することもできません。

 

セットバック部分は、容積率や建ぺい率を算出する場合には敷地面積から除外されます。

 

 

京都の道路は幅員が4m満たない場所が沢山あります。

セットバックも物件を選ぶ際に重要なポイントになってきます。

 

詳細はスタッフにお気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

※不動産物件情報は最新のデータの掲載を心がけていますが、

データの書き換えの都合上、売却済みなどの場合はご容赦ください

※掲載されている不動産物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。

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201901/24

不動産のマメ知識【建ぺい率と容積率】

 

 

今日は【建ぺい率と容積率】について

マメ知識をご紹介したいと思います。

 

「建ぺい率とは」

 

 

建ぺい率と容積率は

皆さんご存知でしょうか?

 

建ぺい率とは建築物敷地面積に

対する建築面積の割合を建ぺい率といいます。

建ぺい率が60%と定められた地域では

100㎡の土地に1階あたりの床面積60㎡までの

家をを建てることができます。

例)敷地面積100㎡×建ぺい率60%=60㎡→60㎡が上限となります。

 

 

「容積率とは」

 

敷地面積に対する延べ床面積(各階の延べ床面積の合計)の割合を容積率といいます。

建築する建物の容積率は、用途地域または、全面道路の幅によって定められた「容積率の上限」を超えては建築することができません。

現在、都市部の住居地域での容積率の限度は150%~300%の間でほとんど定められています。

※全面道路幅員や角地緩和などの特別な規制もありますので、

その土地にどのくらいの建物が建てられるのか、詳細はスタッフにお気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

※不動産物件情報は最新のデータの掲載を心がけていますが、

データの書き換えの都合上、売却済みなどの場合はご容赦ください

※掲載されている不動産物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。

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