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BLOGgarDEN不動産ブログ

202404/27

🏠【知ってる?不動産の豆知識】🏠#1「仲介の仕組み」

 

皆様、こんにちは🌞

GWはいかがお過ごしでしょうか。

新入社員のなんぶです!

 

気温もだいぶ暖かくなり過ごしやすくなってまいりました。

この季節になってくるとなんだかワクワクしてくるのは

気のせいでしょうか୧😊૭

 

garDEN不動産のInstagram、ブログでは

物件を売買されるうえで

知識になる不動産豆知識を発信していきます💁‍♀️

 

 

第1弾は「仲介の仕組み」です!

 

不動産の売却を考えられるとき、

最も大切なステップの1つは、どのような契約形態で

不動産会社と取引をするかです。

 

この選択は、売却の成功率や売却価格、さらには

売却までの時間にも影響を及ぼします👀‼

 


 

不動産の媒介契約

 

媒介とは売主と不動産会社が

取り決める契約のことを指します。

大きく分けて次の3つです。

 

①専属専任媒介契約

 

②専任媒介契約

 

③一般媒介契約

 


 

①専属専任媒介契約

専属専任媒介契約とは売却活動を1社に任せる契約ですが、

報告回数が多く設定されています。そのため積極的な

売却活動が見込める一方で、自分で買主を見つけた時でも

仲介手数料を支払わなければなりません。

 

メリット

専属専任媒介契約を締結した不動産会社は

自分の会社だけに売却活動を任されたという点から

熱心に売却活動を行ってくれる可能性が高いです。

更に1週間に1回以上の販売報告が義務付けられています。

 

✻デメリット

専属専任媒介契約の最大の特徴は、

売主自身が物件の買主を見つけても

契約を結んだ不動産会社を介さずに売却できない点です。

ご自身で買主を見つけても仲介手数料を

支払う必要があります。

 

②専任媒介契約

専任媒介契約は、売却活動を1社に任せる契約です。

専属専任媒介契約との違いは自己発見取引が認められています。

 

 

メリット

専属専任媒介契約と同じように

1社のみとの契約になるため、

積極的な営業活動・売却交渉をおこなってくれる

可能性が高いです。

報告頻度は14日に1回以上であり

こまめな連絡が受け取れます。

仲介を依頼できるのは1社のみですが、

自身で買主を見つけることは認められているため

自ら買主を見つけて直接取引することが可能です。

 

✻デメリット

専属専任媒介契約と同じように1社のみとの

契約になるため仲介業務を依頼した会社の

営業力に左右されます。

 

③一般媒介契約

3種類の媒介契約の中で、一番縛りがなく

不動産会社何社にも仲介を依頼することが出来る

自由度の高い媒介契約となります。

 

メリット

同時に何社とも契約を結ぶことができ、

自分で買主を探すこともできます。

複数社と契約をすると複数の不動産会社に

広告・宣伝をしてもらえるため、

より多くの人の目に留まりやすくなります。

 

デメリット

積極的な販売活動をしてもらえない可能性があります。

更に売主に対して、販売状況を報告する義務がないため、

「今はどのような状況なのか、内覧希望者は出たのか、

反響はどのくらいあるのか」などが把握できません。

 

 

それぞれの契約形態には特徴とメリット・デメリットがあります。

 

ご自身がどのように販売を進めていきたいか

などにも契約形態は変わります。

 

所有されている不動産が納得いく形で売却できるよう、

信頼できる不動産会社とご自身に合った

媒介契約を結んでください。✅✅✅

 

 

最後まで読んでいただきありがとうございました!

次回の更新もお楽しみに☆彡

 

 

カテゴリ:

京都市北区・左京区の不動産情報garDEN不動産

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