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BLOGgarDEN不動産ブログ

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201902/01

不動産のマメ知識【用途地域】

 

本日の不動産のマメ知識は。。。

 

「用途地域」

 

 

 

用途地域とは

都市計画法により、都市の環境保全や利便の増進のために、

地域における建物の用途に一定の制限を行う地域、都市計画法の基本となるものです。

 

それぞれの地域に応じた建築物の用途、容積率、建ぺい率、高さ等があります。

 

 

住居系7種類、商業系2種類、工業系3種類の

全12種類に分類されます。

 

工業専用地域以外なら、基本的にどの用途地域でも住居建築が可能です。

 

12種類もの種類があるので覚えるのが大変ですが、土地・物件を探す際に知っていて損はしない重要な事なので、ぜひご覧になってみて下さい。

 

詳細はスタッフにお気軽にお問い合わせください。

 

 

※不動産物件情報は最新のデータの掲載を心がけていますが、

データの書き換えの都合上、売却済みなどの場合はご容赦ください

※掲載されている不動産物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。

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201901/25

不動産のマメ知識【セットバック】

 

 

本日のマメ知識は。。。

 

「セットバック」

※英語で「後退」という意味です。

 

 

セットバックとは土地に対する道路の幅員が4m満たない場合、

道路の中心線から水平距離2m後退して建物を建築すること等をいいます。

 

自分の土地でありながら、セットバックしなければならない部分には建築物を建築できないのみではなく、門や堀や擁壁を建築することもできません。

 

セットバック部分は、容積率や建ぺい率を算出する場合には敷地面積から除外されます。

 

 

京都の道路は幅員が4m満たない場所が沢山あります。

セットバックも物件を選ぶ際に重要なポイントになってきます。

 

詳細はスタッフにお気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

※不動産物件情報は最新のデータの掲載を心がけていますが、

データの書き換えの都合上、売却済みなどの場合はご容赦ください

※掲載されている不動産物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。

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201901/24

不動産のマメ知識【建ぺい率と容積率】

 

 

今日は【建ぺい率と容積率】について

マメ知識をご紹介したいと思います。

 

「建ぺい率とは」

 

 

建ぺい率と容積率は

皆さんご存知でしょうか?

 

建ぺい率とは建築物敷地面積に

対する建築面積の割合を建ぺい率といいます。

建ぺい率が60%と定められた地域では

100㎡の土地に1階あたりの床面積60㎡までの

家をを建てることができます。

例)敷地面積100㎡×建ぺい率60%=60㎡→60㎡が上限となります。

 

 

「容積率とは」

 

敷地面積に対する延べ床面積(各階の延べ床面積の合計)の割合を容積率といいます。

建築する建物の容積率は、用途地域または、全面道路の幅によって定められた「容積率の上限」を超えては建築することができません。

現在、都市部の住居地域での容積率の限度は150%~300%の間でほとんど定められています。

※全面道路幅員や角地緩和などの特別な規制もありますので、

その土地にどのくらいの建物が建てられるのか、詳細はスタッフにお気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

※不動産物件情報は最新のデータの掲載を心がけていますが、

データの書き換えの都合上、売却済みなどの場合はご容赦ください

※掲載されている不動産物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。

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